の者又は、実務経験15年以上(木船修繕業にあっては、10年以上)の者としている。(法第11条第2項第1号、第2号及び第3号)
4.特定設備について
P.99特定設備
登録していない特定設備は、小型船の造修工事に使用できないから注意のこと。
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